自社での建設業許可取得が
ここでは、建設業許可に関係する手続きを一般の専門家に依頼するメリットについてご説明いたします。
「時間をお金で買っていただけます」
理由1: 建設業許可を甘く見てはいけません
建設業に携わられている方には当たり前のことですが建設表許可申請、経営事項審査申請は決して簡単ではありません。
必要書類だけで何十枚と作成する必要がございます。(3部必要なので100枚を超えることも珍しくありません)。
もちろん窓口は平日昼間しか受け付けてくれませんし、各県民局ごとに経営事項審査の為担当者が不在の曜日がありますので、知らずに行くと肩透かしを食らうこともしばしばです。
理由2: 恐怖の補正地獄
そして建設業許可には補正作業(ここがダメだから直して来なさい、とつき返されること)は当たり前なので、平日昼間に何度も何度も役所に足を運ぶ必要も出てきます。
自分で申請すればお金自体はかかりませんが(許可申請料は必要)、
。仮に「従業員の方が建設業許可にかける時間×その方の時給」を計算していただくと、
専門家にご依頼いただくメリットを実感していただけるかと思います。
・・・ここまではどの事務所にご依頼いただいても同じかもしれません。
当「建設業許可アシスト」をご利用いただく5つのメリット
- 自信の『全額返金保証サービス』
当事務所では、ご依頼時に御社の建設業許可取得の可能性についての「許可要件無料診断」を行なっています
取得出るかどうかわからないのにひとまず手付金だけもらおうとする`見切り発車‘は一切ございません。
万が一、当事務所で建設業許可取得が可能と判断したにもかかわらず、目的が達成できない場合は必要経費を控除の上ご返金いたします。
これも、当所の自信のあらわれとお考えください。
- 「安心のアフターサービス」
同業者の中には、
⇒そのため”後から業種を追加できなかった” ”入札参加したかったのに後々のことを考えて書類を作成してくれなかった”との苦情を寄せられる場合も少なくありません。
当所では、‘①人と人との出会いを大切に②お客様を未来へ連れて行く‘をモットーとし、クライアントさまの事情に合わせた「手作りのサービス」を心がけておりますので
建設業許可取得に必要なヒアリングをきちんと行い、許可を取得した後の継続的なフォローもお約束いたします。 - きちんと実績がございます
特に平成20年4月に建設業法の改正があり、必要な書式の変更、添付書類の増加など、ただでさえ難解な建設業許可がより複雑になっています。
また、毎年役所の担当官も変更があり、担当の方によって重点的にチェックする箇所がバラバラです。
さらに、同じ兵庫県内の建設業許可でも 東播磨県民局、中播磨県民局といった管轄によって要求される裏づけ書類も異なってきます。
しかし、当所では全ての「傾向と対策」に対応しておりますのでご安心ください。
改正後の当所の業務の様子もこちらのブログで紹介しておりますのでどうぞご確認ください。
信頼できる専門家をご紹介いたします。
建設業許可を取得されるクライアント様は、さらなる業務拡大を目指しておられる上昇志向をお持ちの方が大半をしめています。
御社には「イザというときに安心して相談できる知恵袋的存在の専門家」は知り合いにいらっしゃるでしょうか?
会社の発展に伴ういくつもの障害を乗り越える上で頼りになる司法書士・社会保険労務士、税理士など、専門家を無料でご紹介いたします。
※当事務所をご利用いただくかどうかに関係なくただ今専門家紹介のみのご相談でも無料で受付中です。 お困りの点があればお気軽にご相談ください
- かわぐち行政書士事務所個人・法人会員に永年無料加入
【内容】 年間相談料が無料
法律・手続きに関する相談料が一切無料になります。
※具体的な許認可のご依頼に発展した場合は、会員価格で別途報酬が発生いたしますけれども、契約書のひな型等は無償で提供させていただきます。
※通常は月額2万円のサービスですけれども、当サイトからお申し込みいただいたお客様からは一切報酬はいただきません。
時折
とのお声をいただきますけれども、事務所の処理能力の限界に到達した時点で、こちらのオプションは停止いたします。(すでにご利用いただいている既存のお客様は永年無料ですのでご安心ください。つまり、早い者勝ちの特典です◎)
許可取得後、日常生活のトラブルまで相談できます
(法人向け許認可業務のみならず、個人向けの民事法務にも特化)
これまで、多くの法人向けサービスを展開してきた結果、社長様や従業員の皆様のご要望により、相続など個人にかかわる法律手続きも手がけるようになりました。
結果として、法人向け手続きのみならず、実生活におけるちょっとしたトラブルに関してもより細やかなサービスを提供いたします。ワンストップサービスが可能になりますので、困難に直面するたびに専門家を探すのではなく、確実に回答を得る事の出来る相談先の確保ができるとお考え下さい。
※お客様の個人情報に関する守秘義務は行政書士法に固く定められています。 どうぞご安心くださいませ。