産廃許可でこんなお悩みはありませんか?
・産業廃棄物収集運搬業を始めるために新規許可が必要なのに、他の業務で準備の時間がない。
・追加で産業廃棄物収集運搬許可を取りたいけど、申請が面倒・・申請書だけ作って欲しい
申請書は出来ているけど兵庫県(加古川市・高砂市他)、姫路市、神戸市、尼崎市、西宮市まで遠いので誰か代理で提出して欲しい・・・
・とっても仕事が忙しくて産業廃棄物処理業更新許可を申請しないといけないのにその時間がとれない
もし、御社が産廃許可を取得できれば・・・
- 対外的な信用度の向上により、発注者からの信頼低下を防げます。
名刺・カレンダー・看板に産業廃棄物収集運搬業許可の許可番号が記載されているかいないかで、クライアントが受けるの印象の違いを想像してみてください。
※とりわけ、兵庫県・姫路市においても、
となっています。これらの大部分は無許可業者です。
社会的に、産廃許可をはじめきちんと許可の要件を満たしているかについての関心が高まってきていることはあきらかです。総じて、許可取得は得意先に対する信頼性やイメ-ジアップに貢献します。
- 自社で許可をもてるため、産廃収集運搬許可を持っている会社に外注費をもう払わなくて済みます。
ちまたで横行している”看板を借りる”という違法行為の誘惑からも逃れられます。
- 金融機関からの資金調達する苦労が激減します。
たとえ産廃許可の申請中でも、県民局からの受付印の押印されている申請書類副本があるかどうかで、融資の実行率、融資額は天と地ほどの差があります。
- 受注拡大のチャンスを逃さずに済みます
産廃許可は売上高アップの為の貴重な第一歩
近年の規制強化により、建設業者や家電業者などは、産業廃棄物収集運搬業許可取得業者に運搬を委託する必要があり、そのため委託先としての仕事が受注できるというメリットも見逃せません。
産業廃棄物収集運搬業許可は地域密着型の行政書士にお任せ下さい!
かわぐち行政書士事務所は、
東播磨県民局(環境課)から車で10分
姫路市役所から車で20分
という立地を生かし、
兵庫県・姫路市が発行する産業廃棄物収集運搬業許可の新規取得、更新変更手続き、変更届の申請の代行に特化した行政書士事務所です。
当事務所において、産業廃棄物収集運搬業許可の申請は、建設業許可申請に次いで多く取り扱っている業務です。
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会に関する受講のご相談もお任せください。
めでたく許可取得の後は、「どのように許可を維持していくか」という観点での当事務所オリジナルのアドバイスもさせて頂いています。
ついつい忘れがちな許可取得後の変更届・更新等もバッチリ相談・対応お任せください。
御社が産廃許可を取得できるかどうかの無料診断サービスも行なっております。
お問い合わせ = 必ず依頼しなければならない、ということは決してございません。
また、ご相談時に専門用語を並べ立てて、一方的に話を進めることも一切ございません。
必ず、事前にお見積書を提示し、その上でご依頼であれば、誠心誠意、お仕事を進めていくスタイルですのでお気軽にお問い合わせください
産業廃棄物収集運搬業許可申請代行サービス内容
産業廃棄物収集運搬業許可申請お任せパック
面倒な産業廃棄物収集運搬業の許可申請を代行いたします!
1 産業廃棄物収集運搬業許可申請(新規・更新・変更)書類の作成
2 許可申請に必要な添付書類の収集(住民票・登記簿謄本・納税証明書 等)
3 役場への収集運搬業許可申請書類提出
4 役場で収集運搬許可証の受取
5 収集運搬許可証のお届け
ほぼ全ての手続を当事務所が行い、お客様はこちらから指示させて頂く書類をお集め頂くだけです!
必要書類のチェックリストを送付いたしますので、お客様の方で集めていただく書類についても明確です。
産業廃棄物収集運搬業許可を専門家に依頼するメリット
「時間をお金で買っていただけます」
このサイトをご覧になっている時点でもうお分かりの事と思いますが産業廃棄物の収集運搬許可申請は決して簡単ではありません。
必要書類だけで何十枚と作成する必要がございます。
さらにそれに対する
です。。もちろん役所の窓口は平日昼間しか受け付けてくれません。
そして特に面倒なのが補正地獄(ここがダメだから直して来なさい、とつき返されること)です。平日昼間に何度も何度も役所に足を運ぶ必要も出てきます。
自分で申請すればお金自体はかかりませんが(許可申請料は必要)、時間はタダではありません。
仮に「従業員(社長)の方が産廃収集運搬許可にかける時間×その方の時給」を計算していただくと、専門家にご依頼いただくメリットを実感していただけるかと思います。
経営者にとって最も大切なもの、それは 時間 であるとしみじみ感じます。
「‘餅は餅屋‘に任せ、経営に専念なさっていただきたい」
心からそう思います。
是非、当所のノウハウを、御社の更なる飛躍の為にお役立てください。
費用の目安
新規申請 報酬 100,000(税別)~ + 申請手数料81,000円 + 証明書類取得・郵送費等実費(2~4,000円が目安)
更新申請 報酬 80,000(税別)~ + 申請手数料73,000円 + 証明書類取得・郵送費等実費(2~4,000円が目安)
サービス利用要件
新規申請の場合
- 直近3年分の決算が黒字である。
(ただし赤字の場合でもご相談下さい!)
- 定款(または寄付行為)の条件
法人が産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する場合、定款の「目的」に産業廃棄物収集運搬業や産業廃棄物処理業などの記載が必要です。 (定款に記載がない場合も対応可能です)
- 申請先自治体の確認
産業廃棄物収集運搬業を行うには、事務所の所在地に関係なく、産業廃棄物を「積む区域」と「卸す区域」を管轄する都道府県知事(または政令指定都市、中核市、一部の保健所設置市)それぞれの許可が必要となります。
産業廃棄物収集運搬車が通過するだけの区域の許可は必要ありません。あくまで「積む区域」と「卸す区域」です。
建設業など不特定の現場の場合は、予想される現場の都道府県・政令市の許可をあらかじめ受けておく必要があります。
- 欠格要件に該当しないこと
廃棄物処理法には産業廃棄物の適正処理(不法投棄防止等)のために、産業廃棄物収集運搬業の欠格要件が定められています。欠格要件のうちいずれか一つにでも該当した場合産業廃棄物収集運搬業の許可を受けることは出来ません。
・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
・禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者
等です。
- 講習会を修了していること
産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるには日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を受講しなければなりません。
更新申請の場合
・前回申請時の申請書副本をお送りいただけること。
・指定講習会の受講(修了証の有効期限が切れていないこと)
・・・・ 心配なさらないで下さい。
とお感じになっても自然な事ですので要件にかなっているかの簡単な判断は、無料でお受けしておりますのでご不明の点はお気軽にお問い合わせください。
「産業廃棄物収集運搬業許可申請サポート」をお申し込みの前に
ここまでお読みくださり誠にありがとうございました!
弊所では、お客様のお話をしっかりお伺いし、ご要望に沿ったゴールへ向けて、役所との打合せ、事前調査・公的資料の取り寄せ、法律書類、申請書の作成・提出など一貫した手続きをお引き受けします。
当所の理念は
「お客様を未来に連れて行く」 「人と人との出会いを大切に」
でございます。
では決してありません。
個人・法人、従業員数といった企業形態にあわせ、”許可を取った後の注意点やその後の会社の発展に役立つアドバイス”等アフタフォローも自慢です。
実際、これまでご依頼いただいたお客様のほとんどとその後も良い関係を築かせていただき、 ご友人や同業のお仲間の産廃収集許可取得の際にはご紹介いただいたり、お仕事を紹介させていただいたりしております。
どうぞイメージなさってください
「単なる許認可取得の為だけの機械的なサービス」
「長期的な視点でのパートナーシップ付きの許認可申請サービス」
それぞれに依頼した後の2年後、5年後の御社の様子を。。
・・・どちらが良いかは言うまでもありません^^
真剣に産業廃棄物収取運搬業許可取得を検討なさっているあなた様のお役に立てる日を心待ちにしております。
これからもどうぞ末永くよろしくお願い申し上げます。
PS.もし間違った産業廃棄物収集運搬業許可の取得の仕方を選択すると、沢山のお金と時間を失ってしまいます。
しかし、弊所のサポートをご利用いただければ、あなたはお金と時間を損することはありません。
万が一目的を達成できなかった場合、報酬を全額返金いたします。
ノーリスクで産廃許可取得のスピードと安全性を高めるチャンスを見逃さないで下さい!
ですので・・・。