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建設業許可申請とは?

建設業を営む場合には建設業許可が必要です。

元請工事だけでなく、下請工事の場合も対象です。

ただし、軽微な建設工事(工事一件の請負金額が建築一式工事以外の工事にあっては500万円未満の工事、建築一式工事にあっては1,500万円未満又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅の工事)のみを請け負う場合は不要です。

ご自身で許可取得を検討の場合は、兵庫県:建設業許可の手引きを参照なさってください。

兵庫県:建設業許可の手引書のダウンロードはこちらです

建設業許可の種類

建設業を営もうとする者が1つの都道府県にのみ営業所を設ける場合には、当該都道府県の知事が許可を行います。

一方、兵庫県と大阪府など2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合には、国土交通大臣の許可が必要です。

許可を受けた建設会社・個人は、営業所の所在地に関わりなく日本全国どこでも建設工事を行うことが可能です。

建設業許可の業種

建設業の許可は、営業する業種ごとに取得する必要があります。

同時に2つ以上の業種の許可を受けることができ、その後も業種を追加できます。

建設工事には、下記29の種類があります。

土木工事、建築工事、大工工事、左官工事 鳶・土工工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル工事、鋼構造物、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事

建設業許可の区分

1、特定建設業の許可

発注者から直接請負った(元請工事)1件の建設工事につき、下請に出す代金の合計金額が4,000万円(建築工事業は6,000万円)以上になる場合は、特定建設業の許可が必要となります。

2、一般建設業の許可

1以外のとき、つまり1件の建設工事につき元請工事で下請に工事を出す代金の合計金額が4,000万円(建築工事業はは6,000万円)未満である場合、または下請としてだけ営業しようとする場合は一般建設業の許可が必要です。

※よほど規模の大きい会社でない限り、通常は一般建設業から取得し、後に特定建設業へ切り替えるケースが一般的です。

建設業許可申請要件

建設業の許可を受けるには、次に挙げる要件を全て満たしている必要があります。

1.経営業務の管理責任者としての経験がある者がいること法人では常勤の役員の1人が、個人では本人か支配人が次のいずれかに該当すること

(1)許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること

(2)(1)と同等以上の能力を有すると認められた人で、次のいずれかに該当する人

 

(a)許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する人(経験業種と申請業種が異なる場合)

(b)許可を受けようとする業種に関し、7年以上経営業務を補佐した経験を有する人

※この部分はパズルのように厄介で、ちょっとしたコツを知っていないがために、「自分のところは無理だった・・・」とあきらめてしまうもったいないケースが後を絶ちません。。

2.営業所ごとに資格を有する選任の技術者がいること次のいずれかに該当する者を1人以上常勤で配置していること

(1)高等学校若しくは中等教育学校(所定学科)卒業後5年以上、大学若しくは  高等専門学校(所定学科)卒業後3年以上の実務経験を有する人

(2)10年以上の実務経験を有する人

(3)(1)又は(2)と同等以上の知識、技術、技能を有すると認められた人(二級建築士、二級土木施工管理技士等など指定の資格を持っている人)

※この専任技術者と経営管理者の2つの要件をクリアーすることが、建設業許可のツボであり、最大の難関です。

この専任技術者と経営管理者は一人の人が兼任することが可能です

3.請負契約に関して誠実性を有していること

法人、法人の役員、個人事業主、支配人、支店長、営業所長が請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないこと

(過去に許可を取り消されて5年を経過しない者、営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者などには許可できません)。

4.財産的基礎等を有していること

(1)申請日の直前の決算において、自己資本が500万円以上であること。

(2)500万円以上の資金調達能力のあること(申請日の1ヶ月以内の500万円以上の銀行残高証明書が必要)

(3)直前5年間許可を受けて継続して、営業した実績のあること。(建設業許可の更新の場合)

5.欠格要件等に該当しないこと

以下の場合は、申請することができません。

許可申請書又は添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。

法人にあってはその法人の役員、個人にあってはその本人・支配人、その他支店長・営業所長等が、次のような要件に該当しているとき。

(1)成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ないもの。

(2)不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者。

(3)許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しないもの

(4)建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、また請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業停止を命じられ、その停止の期間が経過しないもの。

(5)禁錮以上の刑に処せられ、その刑執行を終わり、又はその刑を受けることなくなった日から5年を経過しない者。

(6)建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。

執行猶予期間中の場合は、申請することができません。ただし、その期間が終了した翌日以降申請可能です

建設業許可の有効期限

建設業許可は5年間有効です。5年ごとに更新が必要です。

営業年度ごとに決算報告をして、役員や資本金等に変更が生じたときは変更届を提出することが義務づけられています。

これを怠ると許可更新の手続ができなくなり、ちょっとした記載のコツで後々の業種追加が楽になります

引き続き建設業を営もうとする場合は、許可の有効期間が満了する30日前までに許可時と同様の手続により、許可の更新手続を取る必要があります。

許可の更新の手続きを取っていれば、有効期間の満了後であっても、許可または不許可の処分があるまでは前の許可が有効です。

建設業許可申請先

法改正により、令和2年4月1日以降、建設業許可申請書(新規、更新等)、決算変更届等の各種届出、経営事項審査申請書の提出先が、各府県から近畿地方整備局へ変わることとなりました。

各府県を経由することなく近畿地方整備局へ直接、郵送または持参により提出することになります。

知事許可については、営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出します。

(兵庫県の場合、神戸市内→神戸県民局、高砂市、加古川市、明石市、播磨町、稲美町など→東播磨県民局 といった形で管轄が決まっています。
管轄は兵庫県建設業許可のてびきに記載されています。)

お申し込みの前に

かわぐち行政書士事務所では、兵庫県内(加古川市、姫路市、高砂市、明石市、播磨町、加西市、小野市、神戸市他)建設業許可の新規取得・更新手続・各種変更届のことから経営規模等評価申請(経審)・建設工事等競争入札指名参加申請まで代行しております

当事務所では、お客様のお話しをしっかりお伺いし、ご要望に沿った結果へ向けて、事前調査・公的資料の取り寄せ、役所打合せや立ち入り検査の立会い、建設業許可申請書の作成・提出など一貫した手続きをお引き受けします。

事前調査の段階で手続きの進行が可能かどうか、難しい場合でも次善の策の提案を致しますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

お客様は建設業許可の手引きをボロボロになるまで見直したり、首をかしげながら何度も窓口まで足を運んでいただく必要はありません!

お客様は簡単なチェックリストと最低限の書類をご用意いただくだけでOKです。

もちろん、

「要件を見たんだけど今イチよくわからない・・」

「サービスの内容をもっと詳しく知りたいんだけど・・」

「ひとまず見積もりだけお願いしたい・・」

といった思いをもたれるのはごく自然な事だと思いますのでどうぞご安心ください。

(誰にでも簡単にできるもではないからこそ、多くの会社にご利用いただけて当所のスタッフがご飯を食べていけるのですから・・笑)

業務に関するお問い合わせは無料でお受けしておりますのでサービスに関してご不明の点がございましたら、どうぞ遠慮なくご質問ください。

事前調査の段階で手続きの進行が不可能と判断した場合はその旨きちんとご説明致し、何か別の案はないか徹底的にお調べいたします

相談はお互いの信頼関係を築く大切な一歩です。

ご相談にて当事務所が信用に値する事務所なのかをしっかりと判断していただきたいと考えております。

ご縁をいただけただけでも感謝ですので、ご相談後かならず依頼しないといけないわけではございません。

もちろん、当事務所も依頼者様の利益にならないと判断した場合は、はっきりその旨お伝えするように心がけております。

当所のモットーは「人と人との出会いを大切に」「お客様を未来へ連れて行く」でございます。

「ただ安く許可を取れば良い」「ひとまずその場しのぎでOK」では決してありません。

個人や法人といった企業形態にあわせたオリジナルの「許可を取った後の注意点やその後の会社の発展に役立つアドバイス」等アフタフォーローこそが当所をご利用いただく最大のメリットです。

「長期的な視点でのパートナーシップ付きの許認可申請サービス」を是非実感なさってください。

当所オリジナルの建設業許可申請サービスの様子について、 実録型ブログ で失敗談も交えつつ公開しております。

「手作りのサービス」 をモットーとする業務へ姿勢をどうぞご確認ください

ここまでお読みくださり本当にありがとうございました。

年々難しくなる建設業許可ですが、プロに頼むメリットをしみじみと実感していただくお客様の笑顔を励みにこれからも業務にいそしんで参ります。

今後ともご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。

行政書士川口紘平

PS.間違った建設業許可の取得の仕方を選択すると、沢山のお金と時間を失ってしまいます。

しかし、当事務所の建設業許可取得サポートをご利用いただければ、あなたはお金と時間を損することはありません。

万が一目的を達成できなかった場合は、報酬を全額返金をお約束いたします。

ノーリスクで許可取得のスピードと安全性を高めるチャンスを見逃さないで下さい!

先送りは、いつの時代も成功できないタイプの典型的パターンですので・・・。

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